民法改正のお話

みなさんおはこんばんにちは、安東です。

昨日の午後は、モデルハウス「青RINGO木上」で色々していました。

 

22日からの見学会でこんなイベント↓をするので、その下準備です。

 

大工さんの手づくり家具も搬入され、オープンに向け着々と準備が進んでいます◎

 

さてさて、今日は少しお堅いお話を。

タイトルの通り、今年の4月1日に改正民法が施行されます。

 

みなさんもご存じの通り、私たちの社会生活における原則的な決まりである民法。

実は、現在運用されている民法は120年も前に制定され、それ以来一度も改正されてこなかったという代物です。

 

時代が変わることで実情とそぐわない内容になりつつある民法を改正しよう!と閣議決定されたのは2015年のこと。

それから偉い先生たちが頑張って、ようやく施行の日を迎えるというわけですね。

 

民法が改正することによって、普段の生活にはそれほど大きな変化は起こらないと思いますが、実は、住まいづくりについては大きな影響があります

だからと言って、みなさんが重箱の隅をつつくようにアンテナを張る必要はありませんが、知っておくといいことを簡単にまとめておきます💡

 

まず、民法改正に一番影響を受けるのが「契約」です。

住まいづくりをするとき、みなさんは住宅会社と「請負(うけおい)契約」を締結することになります。

 

その際、契約書を含めいろいろな書類に署名・捺印するのですが、その中に「請負契約約款(やっかん)」という書類があります。

これこそが、みなさんと住宅会社との間の民法的な立場・責任関係を明示している書類です。

 

その約款に目を通していくと、「瑕疵(かし)担保責任」という言葉が出てきます。

ここでいう瑕疵とは「不具合」のことで、設計・施工不良による不具合全般を指す言葉です。

要は、瑕疵が見つかった場合は作り手側はきちんと保証しなさいよ、ということですね。

 

ここでみなさんは思うはず。

「瑕疵担保責任って、なんかややこしい感じ!」

って(笑)

 

そうなんです、表現が難しすぎて、みなさんにとっては何が不具合で何が不具合ではないのかが非常に分かりにくいという状態のまま、120年が過ぎているということなんですね。

 

そこでこの言い回しを改め、改正後は「契約不適合責任」という言葉が用いられるようになります。

 

「・・・え?それだけ?」

という心の声が聞こえてきますが、まだ続きがあります(笑)

 

この「契約不適合」が表すカテゴリーが明示されるようななります。

 

【契約不適合のカテゴリー】

  • 種類:設定していた建材や設備の種類が異なっていた場合
  • 数量:使われている建材や設備の数が不足している場合
  • 品質:契約で予定されていた品質を満たしていない場合

 

つまりみなさんの側からすれば、

「壁紙の種類が打ち合わせの時と違います!」

「照明の数が2個少ない!」

「壁に大きなひっかき傷がある!」

 

といった具合に、3つのカテゴリーに絞って主張がしやすくなったという感じでしょうか。

 

と、他にも小さな変更点がたくさんありますが、この「契約不適合責任」という言葉は覚えておいて損はないと思います。

そして、4月以降に契約をされる場合、約款に「瑕疵担保責任」という言葉が残っていたら、担当者さんにそっと目配せして変更してもらいましょう(笑)