法律のその先

みなさんおはこんばんには、安東です。

お久しぶりの投稿です。

ようやく一息つき、今日の午前中は庄内コミュニティーの草刈りをしていました。

 

…そういえば、先日完成した庄内HUTのYoutube動画ができたのに、まともに告知をしていませんでした↓

 

実はこの動画、松田岳さんという映像クリエイターに作成していただいたもの。

木楽舎のホームページを見られた松田さんが、自然好きな匂いを感じ取り(笑)お付き合いが始まりました。

 

…いやぁ、実物よりもよく見える(笑)

気になる方はお問い合わせフォームより見学ご予約ください◎

 

さてさて、昨日は大分市田尻にての地鎮祭でした↓

山々が見渡せる何とも羨ましい立地。

 

木楽舎OBのお施主さんのご親族という、本当にありがたい今回のご普請。

 

小高い丘の上に、月を見ながらお酒を愉しむ住まいが建ちます。(実際は↓の画像と少し屋根の傾きが変わります)

 

ここで注目なのが、建物のボリューム配置。

上の画像でいえば、向かって右側が南に当たります。

 

セオリー通り考えれば、南側にお庭をたくさん取りたいところ。

しかし、田尻は都市計画区域における用途地域「第一種低層住居地域」に指定されています。

「○○低層住居地域」と名の付くところは基本的に背の低い住居が立ち並ぶエリアと設定されているため、「北側斜線制限」が適用されます。

 

これは北側境界線(正確には真北側)から垂直に5m(10m)の見えない線を立上げ、その先から1:1.25の角度に折り曲げた線を超えて建築はできないという規定です。

文面ではよく分かりませんね…図にします…

 

北側に高い建物が建ち、北側が影になることを法的に緩和しているのですね。

とはいえ、この北側斜線をクリアさえすれば、↓のような配置の2階建てでも建てることは可能です。

 

このように建てた方がお庭も広くとれるし、敷地を有効活用できている気になるもの。

ですが、冬の午後、裏のお宅を見てみると・・・

自分の建物のせいで、午後3時過ぎには真っ暗になってしまっています…

 

だからこそ、建物のボリュームを少しでも南側に寄せて、裏のお宅に影が落ちにくいように配慮したというわけです。

 

影になったからと言って文句を言ってくる人は極稀でしょうし、文句を言われたとしても「法律では問題ない」と突っぱねることもできます。

しかし、そんな心配は根本的に避けられるに越したことはありません。

 

法律を土台としながら、周りとの関係をじっくり分析することがとても大切です。